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住宅改修費の支給制度−福祉用具と介護保険
住宅改修費の支給制度
平成18年度から、原則として工事着手前の事前申請が必要となります。
事前申請では、住宅改修を必要とする理由書、工事前の写真、完成予想図などが必要です。
また、借家などの場合は家主の承諾書を添えて区市町村へ提出します。

住宅改修を必要とする理由について
介護支援専門員(ケアマネジャー)や、住宅改修についての相談に専門的な知識と経験のある者が作成するもので、住宅改修が必要と認められる理由が記載されているものに限ります。

○対象となる住宅改修の種類

○申請に必要な書類等
ほとんどの場合、施工業者が、説明や申請の手続きを行います。

1.住宅改修理由書(ケアマネージャーに記載してもらいます)
2.内訳書(工事を行った箇所、内容及び規模が明記され、材料費、
  施工費、諸経費等を適切に区分したもの)
3.住宅所有者の承諾書(本人又は親族が所有者の場合は必要なし)
4.住宅改修前と住宅改修後の写真(撮影日が分かるもの)
5.領収書
6.被保険者証
7.申請者(被保険者本人)の印鑑

○利用限度額(支給限度基準額)
*利用者一人あたり、原則、20万円まで
  (超過した場合は、全額自己負担)
  ⇒住宅改修に要した費用の1割を負担します。

  ただし、次の場合は改めて20万円までの利用ができます。
   ・介護の程度が著しく高くなった場合(1回限りの取扱い)
   ・転居した場合

ご注意!
認定結果が出る前に工事することが出来ますが、申請は認定結果が出てからです。認定結果が「非該当」の場合は、給付の対象にはなりません。
認定結果が出る前の着工は、ご注意下さい!!!

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