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◆ 介護保険とは? |
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40歳以上の方全員が保険加入者となり、保険料を負担し、介護が必要と在住の区(介護認定審査会)に認定されたとき、費用の一割を支払って介護サービスを利用する制度。
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*40〜64歳の人は、加齢が原因とされる病気(特定疾病)から要介護状態になった場合に限られます。 |
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Q.どうすれば介護保険のサービスを受けられますか? |
A.「要介護認定」により、 第1号被保険者(65歳以上)は、要支援1,2・要介護1〜5の認定を、 第2号被保険者(40〜65歳)は、加齢に伴う病気(特定疾病)によ り、要支援、要介護の認定を受けると、サービスを利用できます
*場合により、あきらかに要介護状態である可能性が高く、緊急の 場合は、 認定を受ける前にサービスを利用できる場合もあります (区等に相談必要) *特定疾病・・・初老期痴呆や脳血管障害、パーキンソン病、癌等 (詳しくは、相談窓口に)
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Q.要介護認定とは? |
A.1.区の相談窓口や在宅介護支援センターに申請(本人や家族) ⇒介護保険証が必要 2.訪問調査 区が委託する調査員から、心身状態について、聞き取りを受 ける 3.かかりつけ医の意見書が必要 ⇒区の依頼により主治医が意見書を作成 4.認定審査会 「コンピューターによる判定」と「主治医の意見書」「訪問調査に よる特記事項」をもとに専門化が審査 5.結果の通知 ⇒申請から原則30日以内に届き、認定は「要支援1・2」 「要介護1〜5」の認定と、保険で認められる月々の利用限度額 などが通知される
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Q.保険料とは別に、サービスを利用するときも費用を支払うのですか? |
A.介護サービスを利用した時は、サービス利用料の1割を自己負担 します 残りの9割は、区が介護保険の財源からサービス事業所に支払わ れます
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Q.サービスに利用制限はあるのですか? |
A.要介護状態によって、限度額が設けられています 利用限度額を超えてサービスを利用することも出来ますが、 その場合は超えた分の費用が全額利用者の負担となります
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